2019年10月、消費税率が8%から10月に引き上げられました。
同時に、軽減税率が導入され、外食・酒類を除く食料品などは8%に据え置かれています。
この制度によって、外食の場合の税率は10%、持ち帰りは8%となっています。
そんな中、「イートイン脱税」と呼ばれる行為が取り沙汰されるようになりました。
イートイン脱税すると通報や逮捕はされるのか、また合法か犯罪かなど、罰則規定について確認していきたいと思います。
目次
イートイン脱税とは?
2019年10月から始まった軽減税率制度。
その難解さを揶揄する声があがっていますが、中でも「イートイン脱税」に大きな注目が集まっています。
イートイン脱税とは、レジの際に持ち帰りを申告し、消費税8%で商品を購入しておきながら、実際は店内で食べる行為を指します。
現行の制度では、イートインで食事をする際はレジでその旨を申告し、10%の消費税を払う必要があるとされています。
つまり、10%-8%=2%の脱税をしたということになります。
もし500円のお弁当を購入した場合、10円脱税したということで金額は微々たるものですが、これが積み重なるとかなり大きな金額になりそうです。
イートイン脱税チャレンジに注目が集まる
そんな中、「イートイン脱税チャレンジ」なるものがネットで注目を集めます。
イートイン脱税チャレンジとかいうパワーワード
— 🔦 (@notwakametv) October 2, 2019
イートイン脱税チャレンジとかあるのか
— ウィッチクラフト・ウチダ (@masoudanshi) October 2, 2019
「イートイン脱税」なんていう言葉が出てくるのは何となく分かってた。
でも「イートイン脱税チャレンジ」は笑う。— 労働大好きサラリーマン (@tanakakouiti3) October 1, 2019
イートイン脱税チャレンジとは、持ち帰りを申告し消費税8%で商品を購入しながら、イートインで食事をしても問題ないかを試すことです。
軽減税率制度が発表された際に、このようなことが起きると予想されてはいたものの、「チャレンジ」として流行るのは国税庁としては予想外だったかもしれませんね。
イートイン脱税を通報する正義マン
そんな中、「正義マン」という人が現れています。
テイクアウトとして商品を買っておきながら、イートインスペースで食べている人がいたとします。
それを見つけた際に、正義感を出して店員に報告する人のことを「正義マン」と呼ぶようです。
こういった客に対しては、店員も注意するかどうか頭を悩ませているケースも多いといいます。(万引きなどと違い、店側が損をしている訳ではないため)
中には、会計後の消費税率の変更はできないと張り紙を出す店舗まで。
張り紙を見ると、
会計時は持ち帰るつもりでいたが会計後に気が変わり、イートインスペースで飲食した
→税率は8%のまま
と明記してあります。
このように記載しておくことで、店側は余計な対応をとらずに済みますし、正義マンからの告げ口があっても、店舗側の方針をはっきりさせることができます。
店舗によっては、「客から申告された場合のみ、レジをやり直す」といった対応をとっているところもありますが、具体的な対応については各店舗に任されています。
また、「警察に通報する」といった正義マンもいるようですが、通報先は警察ではなく税務署ですし、金額的に通報したところで動いてくれる可能性は低いといえます。
イートイン脱税は逮捕される?
(出典:ツイッター)
では、イートイン脱税をして逮捕されるケースはあるのでしょうか?
実際にイートイン脱税をしているケースは多く報告されているものの、現時点で逮捕されたという例はありません。
通常脱税で逮捕される場合は、まず税務署による税務調査で発覚するケースがほとんどです。
その後国税庁による査察調査が入り、逮捕・勾留などが決定されます。
そして、税務調査の対象となるのは数千万円単位でお金が動いた際です。
イートイン脱税をしても、その金額は多くて数十円~数百円でしょう。
税務職員のコストを考えると、その金額に税務署が動くとは考えにくいですので、今後もイートイン脱税で逮捕者が出る可能性は非常に低いと考えられます。
イートイン脱税は合法or犯罪?罰則規定はあるの?
では、イートイン脱税は犯罪にはならないのでしょうか?
もし合法でないなら、罰則規定があるはずです。
軽減税率実施後4日、国税庁が「イートイン脱税」に対して正式な見解を示しました。
国税庁は「倫理上どうなのかという観点は別」と前置きした上で、
軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません。
また、「自己申告をしたのに、8%で処理された」というケースは、事業者が最終的に適正な納税をしていれば脱税には当たりません」
とする見解を示しています。
つまり国税庁は、レジを通った時点で商品の売買は成立しているため、持ち帰りと申告した上でイートインスペースで食事をしても、制度上の問題ないとしています。
国税庁が堂々と脱税を承認したようにも見える見解に、ネットなどでは驚きの声が上がっていますが、国税庁職員を数十円~数百円の脱税で動かすことは現実的ではないという判断なのでしょう。
もちろん、この行為が合法とはいえませんし、一部弁護士は「繰り返し行った場合は、詐欺行為にあたる可能性がある」と指摘しているものの、罰則規定もないのが現状です。
イートイン脱税に対するネットの反応
イートイン脱税も、生活保護の不正受給も、多くは制度や運用の問題じゃないか。
— 링고 りんご (@R88088595) October 5, 2019
イートイン脱税も生理用品10%もどうでもいいわ!めんどくさいねん。食品は8%、それ以外は10%でええやん😩
— かなこ@いつでも本気の猫の妖精 (@moetreehaihai) October 5, 2019
「イートイン脱税をする国民」は一切悪くないね。
「そのようにさせた制度を作った国」が全て悪いね。#イートイン脱税— KNOCK(ノック) (@show28mac) October 5, 2019
コンビニでイートインですって伝えたら、「初めて申告されました」って言われた
話題になってるイートイン脱税というよりも、むしろ誰もイートイン使わないんだろうな— 白井三二朗 (@shirai32row) October 5, 2019
イートイン脱税(←この言葉は好きではない)は制度設計自体が間違っているんじゃないか。
食品を一律8%のままにすればよかっただけのこと。
「持ち帰るつもりだったが気が変わった」が構わないのだから、正直者が馬鹿をみたり、店員が苦情に対応したりするようなら全部8%にすればよい。— はる (@soratouminoao) October 5, 2019
まとめ
イートイン脱税というワードが注目を集めています。
現状イートイン脱税をすることによる罰則規定や逮捕されたケースはありませんし、国税庁も制度上の問題はないとしています。
とはいえ、犯罪性が一切なく合法であるとはいいきれませんので、イートイン脱税チャンレンジなどを積極的に行なうのは辞めた方が良さそうです。
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